クリーニング店により自社の賠償基準を適用する所もありますが、一般的には、クリーニング店での賠償は、クリーニング賠償基準が適用されるクリーニング店が多いです。
クリーニング賠償基準は、公平かつ効率的にトラブルを解決するとともに、お客様の簡易迅速な救済をはかることを目的に、全国クリーニング環境衛生同業組合連合会が中心になり、学識経験者、消費者、日本弁護士連合会、流通販売業者、繊維業界、保険会社、厚生労働省、経済産業省、クリーニング業者の各代表が集まって作成しています。
クリーニング店の責任によりトラブルが発生した場合には、この基準をもとに賠償が行われます。
クリーニング賠償基準は、衣類の種類(傷みやすい衣類、傷みにくい衣類)や購入時からの時間経過で賠償額が決まります。 クリーニング事故賠償基準は、クリーニング店が有利になるように定められたものではなく公平にお客様の立場で定められています。
消費者センターや裁判などでもこの賠償基準を基準にしています。
- 1.クリーニング業者は、事故の原因が他の者の過失によることを証明した場合以外は、被害者に対して補償します。ただし、被害者の過失が事故の一因であるときなどは賠償額の一部をカットできます。
- 2.賠償額は、特約のあった場合を除き、次の方式によって算定します。
- 1.洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式を使用します。
- (1)ドライクリーニングの場合(ランドリー以外の衣類)は、クリーニング料金の40倍
- (2)ランドリーの場合(ワイシャツなど)は、クリーニング料金の20倍
- 2.クリーニング業者が賠償額の支払いと同時に事故品を引き渡すときは、被害者の同意を得て、賠償額を一部カットできます。
- 3.クリーニング業者が洗濯物を預かった日から90日を過ぎてもお客様が受け取らず、かつ、これについてお客様の側に責任があるときは、受け取りの遅延によって生じた損害については賠償責任を負いません。
- 4.お客様が洗濯物を受け取る際、確認し異議なく受け取ったという証書をクリーニング業者に交付したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
- 5.お客様が洗濯物を受け取った後6ヵ月、またはクリーニング業者が洗濯物を受け取ってから1年(ただしクリーニングに通常必要な期間以上かかったときはその超過日数を加算する)を経過したときは、本基準による賠償額の支払いには応じかねます。
- 6.この基準の適用について争いが生じたときは、申し出に基づいてクリーニング事故賠償審査委員会が判断を示します。
- 1.洗濯物が紛失した場合など上記の算定方式が妥当でない場合は、次の算定方式を使用します。